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 |  | yubin9999yubinさん >不動産の確定申告に、地震保険は、控除されますか。 そうですね。地震保険だけでなく火災保険も含めて「損害保険料」として経費になります。 |
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カテゴリ:ビジネス、経済とお金 > 税金、年金 > 税金
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回答数:1
質問の状態:解決済み
質問日時:2017/02/19 09:05:55
解決日時:2017/02/20 06:41:59
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源泉微収税額0円 医療費控除について教えて下さい。 詳細は以下の通りです。 確定申告をした方が良いか? 役所で住民税での控除を受けた方が良いか? どうしたら良いかご教授下さい。 宜しくお願い致します。 給与支払い総額 5,517,157 給与所得控除後の金額 3,872,800 所得控除の額の合計額 1,592,407 源泉微収税額 0 社会保険 748,782 生命保険料の控除 73,815 地震保険料の控除 9,810 住宅借入金特別控除の額 130,500 新生命保険料の金額 203,543 介護医療保険の金額 55,259 住宅借入金等特別控除可能額 363,000
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 |  | 住宅ローン控除は、所得税(130,500円)から引き切れない分があれば、今年度の住民税からも引きます。(平成21年以後に居住を開始した場合) 住宅ローン控除が、あと23万円ほど余ってますが、住民税の減額には上限があり、あなたの場合、97,500円か136,500円のいずれかです。 上限は、 消費税8%以外であれば、「所得税の課税所得」の5%(最高97,500円) 消費税8%であれば、「所得税の課税所得」の7%(最高136,500円) 「所得税の課税所得」=3,872,800ー 1,592,407 =2,280,000円(千円未満切り捨て) 医療費控除(所得控除)を確定申告をすると、所得税(130,500円)が少なく計算されて、所得税に対する住宅ローン控除額も下がり、下がった分は住民税の減額に回ります。 しかし、あなたの場合、上限値(97,500円か136,500円)に達してますので、それ以上増えることはありません。 しかも、医療費控除額が33万円を超える(「所得税の課税所得」が195万円未満になる)と、この上限値も下がります。 医療費控除額=医療費ー10万円ー医療保険金等の補填金 いずれにしろ、確定申告をしても、所得税分の減税は無いので、役所で住民税の申告をしましょう。 そうすれば、住民税に対する医療費控除は受けられます。 ちなみに、上限に達しない場合は、確定申告することによって、所得税の減税分は住民税の減税という形で反映され、それに加えて、住民税の医療費控除も受けられます。 |
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カテゴリ:ビジネス、経済とお金 > 税金、年金 > 税金
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回答数:3
質問の状態:解決済み
質問日時:2017/02/19 02:53:54
解決日時:2017/02/24 21:51:07
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 |  | おりませんよ。地震保険加入が必要です |
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カテゴリ:ニュース、政治、国際情勢 > 災害 > 地震
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回答数:5
質問の状態:解決済み
質問日時:2017/02/18 13:19:44
解決日時:2017/03/05 03:08:09
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