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職業に就く意思がないままうろついた場合、警察に逮捕されますか? Wikipediaで職務質問について調べていたところ、「職務質問執行に対して違法を適用した判例」という項目に、以下の文章があり気になりました。 2007年(平成19年)10月7日、求人情報誌を持っていた無職の男性が、奈良県生駒市のパチンコ店駐車場に、駐車していた乗用車に乗ろうとしていた際、奈良県警察生駒警察署の警察官から職務質問を受け、「職業に就く意思がないままうろついた」などとして、軽犯罪法違反(浮浪)容疑で現行犯逮捕された。拘束中に尿検査で覚醒剤反応が出たことから、翌10月8日に釈放した2分後に覚せい剤取締法違反(使用)容疑で逮捕された。その後、男は覚せい剤取締法違反(使用)の罪で起訴されたが、2009年(平成21年)3月3日、大阪高等裁判所は男性が就職活動中であったこと、及びマンションを賃借していた事実があることから、...
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カテゴリ:暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 法律相談
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回答数:2
質問の状態:回答受付中
質問日時:2017/04/21 23:24:02
解決日時:1970/01/01 09:00:00
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